| 一般に「財産」と称されるものは、金銭・土地・商品などの経済的な価値がある有体物と考えられています。これに対し、人の精神的な創造活動から生まれた創作物や、営業上の信用を表した標識などの経済的な価値に注目して、これらを総称して「知的財産 (権)」と呼びます。 |
| 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権のほか、営業秘密などが含まれます。 |
| ●他社の参入を防げます 自社が知的財産権を有している場合は、他社がこれを使用することができませんので、その分野において他社の参入を阻止することができ、他社よりも有利な立場に立つことができます。 ●ライセンス料を取得できます 知的財産は他社の参入を阻止する以外に、他社にライセンスを与えてライセンス料を取得することもできます。このような場合には、他社との間でライセンス契約を締結する必要があります。 ●信用度がアップします 知的財産権は自社の総合力の主張であり、これを多数有していれば、業務に信用が化体し、その分野の専門として、取引先や銀行からの信用も得ることができます。 |
| ●この技術や発明は特許になるのだろうか ●自社の商品をブランド化したのだがどうすればいいのだろうか ●特許や商標の登録はどうすればいいのだろうか ●他社が自社の知的財産を侵害しているようなのだが、どうすればいいのか ●海外での特許申請をしたいのだがど、どうすればいいのだろうか など、お気軽にご相談ください。 |
| ■出願代理 特許権・実用新案権・意匠権・商標権は、特許庁に出願して登録を受けることで知的財産権が発生します。しかし、特許庁に提出する出願書類ひとつをとっても専門知識を必要とし、個人で行うのは困難です。当事務所では、あなたの代わりに出願書類を作成したり、特許庁に対する手続の代理を行うなど、特許庁に対する手続のサポートを行っております。 また、海外での特許申請も行っております。 ■鑑定 知的財産権を有していても、他社がこれを侵害した場合に放置していては何にもなりません。また逆に、あなたが権利を侵害しているとして、相手方から警告書を受け取ることがあるかもしれません。当事務所では、知的財産権の侵害の有無があるかどうかを専門家として鑑定を行っています。 ■知的財産活用サポート・企業顧問 |
| 名 称 | 特許業務法人クシブチ国際特許事務所 KUSHIBUCHI&ASSOCIATES |
| 所 長 (代表社員) |
櫛渕 昌之 |
| 弁理士 | 3名 |
| 事務所設立 | 1989年(2009年7月 特許業務法人に移行) |
| 事業内容 | T 内国工業所有権関係 ・工業所有権の出願 ・異議申立及び情報提供 ・審判(拒絶査定不服の審判、無効審判、取消審判、訂正審判) ・審決取消訴訟 ・鑑定 ・年金管理、商標権の更新管理 ・その他相談、調査 U 外国工業所有権関係 ・出願、審判、訴訟等及びこれらに関する相談、調査、鑑定 ・外国公報等の翻訳 V 知的財産権関係の諸登録 ・権利移転登録、実施権設定登録 ・著作権、コンピュータプログラムの登録 ・半導体集積回路配置の登録 ・種苗法に基づく植物新品種の登録、その他 W 知的財産権の侵害問題への対処 工業所有権、著作権、不正競争防止法関係の権利、回路配置利用権、商号権、その他の権利に関する侵害への警告、訴訟、調停・仲裁及びこれらに関する相談、調査、鑑定 X 知的財産権関係の契約、交渉 Y 知的財産権関係の顧問業務 Z 知的財産権関係の調査、情報の提供 ・内外の知的財産権関係の情報提供サービス ・知的財産権関係のセミナー、出版物の企画 ・知的財産関係文書の翻訳サービス |
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